ベトナムの労働許可証は労働傷病兵社会省によって発行され、有効期間は36か月(3年)です。有効期限が切れたら、更新許可を再申請する必要があります。 労働許可証を申請するには、次の条件を満たす必要があります。 要件 › 18歳以上で、心身ともに健康である(就労に支障をきたさない)こと ›高い専門知識、資格、技術を持ち、国内労働者が現在従事することが難しいな経営、ビジネスおよびその他の専門職に関する職業に従事すること ›外国人が教育や医療関係の仕事に従事する場合、ベトナム当局の教育省または保健省の提示する、すべての要件を満たすこと ›出身国、ベトナム、またはその他の国で犯罪歴がないこと。申請時にベトナムまたは外国の警察組織による逮捕または投獄の令状のもとにないこと。 無犯罪証明書の取得方法は2通りあります。①ベトナム国内で取得する方法と②日本国内で取得する方法です。 ①ベトナム国内で取得する場合ベトナム国内で取得したい場合には、ハノイ日本大使館またはホーチミン日本領事館に事前予約の上訪問し、申請をして取得することが出来ます。この場合、取得できるまでに1ヵ月半ほどかかります。 ②日本国内で取得する場合日本国内で取得する場合には、各都道府県の警察署にて申請を行います。多くの場合、無犯罪証明書を取得する必要性を証明できる書類の提出を求められます。通常、ベトナム現地企業の内定通知書や海外赴任の辞令などを提出します。日本で申請する場合は、2週間程度で取得できることが多いようです。 引用:無犯罪証明書の取得方法 – ベトナム ハノイの転職情報ならキャリアリンクベトナム 労働許可証を免除される場合 ベトナムで就労を希望する外国人は、以下の場合のいずれかを除いて、有効な労働許可証が必要です。 ›ベトナムで3か月未満の就労をする場合 ›ベトナム政府の規制下で設立された企業の取締役会のメンバーの場合 ›ベトナムの国際企業の駐在員事務所または支店長の場合 ›ベトナムに入国し、ベトナムの労働者またはベトナムの現在の外国人労働者が解決できない緊急状況を解決するために働く場合 ›ベトナム司法省から許可を与えられた弁護士の場合 労働許可証の申請方法 ベトナムで就労を希望する外国人が労働許可証を申請または更新するためには、2つのステップがあります。 ステップ1:申請書に記入し、労働傷病兵社会省の市役所に提出します。申請書は下記で構成されています ›労働許可申請の記入済みフォーム ›雇用主による業務申請または業務変更の確認書類 ›居住国が発行する無犯罪証明書。ベトナムに6か月以上住んでいた場合はベトナムの該当機関が発行する同様の書類 ›写真付きの履歴書 ›居住国またはベトナムで発行された健康証明書 ›申請者の資格または専門性を証明する書類のコピー、または指定機関の発行した資格の確認書類 › 1年以内に撮影された3枚のカラー写真(3x4cm)。 ステップ2:申請書類を提出したセンターに来て、発行された労働許可証を受領。 発行日数と手数料:発行日数は15営業日です。…
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ベトナムの入国管理法は、外国の犯罪者や不法就労者から国を守る一方で、観光客の受け入れを拡大するために今年の夏、ビザポリシーの根本的な大改革を計画しています。 移民省のグエン・ヴァン・ミン氏はベトナムニュースの取材に対して、ビザポリシーの変更は、観光客に対する一次滞在許可、ビザの免除、ビザステータスの変更などが含まれると述べました。 「7月1日以降ベトナムに入国する外国人には、到着時に滞在期間の明記されたビザと一時的な居住許可のスタンプが付与されます」とミン氏は述べています。 現在の法律では、ビザが有効な場合でも許可延長を申請する必要があるため、この措置によってビザが12か月以上有効な外国人の負担が軽減されます。 しかし、観光ビザで30日以上ベトナムに滞在する場合はさらに多くの書類を作成する必要があります。 「30日間以上有効な観光ビザの場合、観光客には30日間の一時滞在スタンプしか与えられません」とミン氏は語りました。 外国人観光客は3か月ビザの取得が可能ですが、30日ごとにパスポートにスタンプを押す必要があり、手数料として毎回US $ 10(VNĐ230,000)がかかります。 また、「旅行者は延長申請が可能ですが、最大滞在日数は90日です。この期間の後、外国人はベトナムを出国する必要があり、再度ベトナムを訪れたい場合はビザの再申請の必要があります。」とミン氏は付け加えました。 これらの新しい規制は、犯罪と不法就労者の防止を目的としています。 「デジタル業界に関する犯罪や不法就労、ベトナムの法律に違反する活動を目的として、3か月の観光ビザを利用した外国人がいます」とミン氏は情報を提供します。 また、従来の紙のビザの代わりに、電子ビザを申請することを「はるかに簡単かつ迅速である」と観光客にアドバイスしました。 現在80か国の国民が、電子ビザを利用することができます。 ミン氏によれば、新しい法律は、ベトナムの一方的なビザ免除プログラムに基づく13か国の多くの市民、特に韓国人と日本人を取り巻く環境に対処していることがわかっています。 「これらの国からビザなしでベトナムに入国する場合、少なくとも30日間待たなければならないという規制は解除されます。彼らはいつでも戻ってくることができるだろう」とミンは言った。 もう1つの大きな変更は、ビザ申請資格を持つ外国人が、国を離れることなくビザのステータスを変更できるようになったことです。 「これにはベトナムに投資を行う外国人投資家または外国組織の代表者、およびベトナムで仕事の内定を得る、または就労ビザで入国する外国人労働者が含まれます。」とミン氏は語りました。 現行ルールの誤用を防ぐために、新しい法律では、資本金が30億ドン(130,000米ドル)未満の外国人投資家は1年間のビザのみの取得、1,000億ドン以上投資している投資家は10年間の一時滞在許可ビザを取得することが可能と定義しています。 現時点では、すべての認定済み外国人投資家は、投資に関係なく5年間のビザを取得可能です。 すべての変更は、昨年11月下旬に国会で承認された、外国人の入国、出国、通過、居住に関する法律の改正の一部です。 ベトナムの一方的なビザ免除プログラムの対象となる13か国:ベラルーシ、デンマーク、日本、ノルウェー、イタリア、フィンランド、フランス、ロシア、韓国、スペイン、スウェーデン、ドイツ、英国

