ベトナムの労働許可証は労働傷病兵社会省によって発行され、有効期間は36か月(3年)です。有効期限が切れたら、更新許可を再申請する必要があります。
労働許可証を申請するには、次の条件を満たす必要があります。
要件
› 18歳以上で、心身ともに健康である(就労に支障をきたさない)こと
›高い専門知識、資格、技術を持ち、国内労働者が現在従事することが難しいな経営、ビジネスおよびその他の専門職に関する職業に従事すること
›外国人が教育や医療関係の仕事に従事する場合、ベトナム当局の教育省または保健省の提示する、すべての要件を満たすこと
›出身国、ベトナム、またはその他の国で犯罪歴がないこと。申請時にベトナムまたは外国の警察組織による逮捕または投獄の令状のもとにないこと。
無犯罪証明書の取得方法は2通りあります。
①ベトナム国内で取得する方法と②日本国内で取得する方法です。
①ベトナム国内で取得する場合
ベトナム国内で取得したい場合には、ハノイ日本大使館またはホーチミン日本領事館に事前予約の上訪問し、申請をして取得することが出来ます。この場合、取得できるまでに1ヵ月半ほどかかります。
②日本国内で取得する場合
日本国内で取得する場合には、各都道府県の警察署にて申請を行います。多くの場合、無犯罪証明書を取得する必要性を証明できる書類の提出を求められます。通常、ベトナム現地企業の内定通知書や海外赴任の辞令などを提出します。日本で申請する場合は、2週間程度で取得できることが多いようです。
引用:無犯罪証明書の取得方法 – ベトナム ハノイの転職情報ならキャリアリンクベトナム
労働許可証を免除される場合
ベトナムで就労を希望する外国人は、以下の場合のいずれかを除いて、有効な労働許可証が必要です。
›ベトナムで3か月未満の就労をする場合
›ベトナム政府の規制下で設立された企業の取締役会のメンバーの場合
›ベトナムの国際企業の駐在員事務所または支店長の場合
›ベトナムに入国し、ベトナムの労働者またはベトナムの現在の外国人労働者が解決できない緊急状況を解決するために働く場合
›ベトナム司法省から許可を与えられた弁護士の場合
労働許可証の申請方法
ベトナムで就労を希望する外国人が労働許可証を申請または更新するためには、2つのステップがあります。
ステップ1:申請書に記入し、労働傷病兵社会省の市役所に提出します。申請書は下記で構成されています
›労働許可申請の記入済みフォーム
›雇用主による業務申請または業務変更の確認書類
›居住国が発行する無犯罪証明書。ベトナムに6か月以上住んでいた場合はベトナムの該当機関が発行する同様の書類
›写真付きの履歴書
›居住国またはベトナムで発行された健康証明書
›申請者の資格または専門性を証明する書類のコピー、または指定機関の発行した資格の確認書類
› 1年以内に撮影された3枚のカラー写真(3x4cm)。
ステップ2:申請書類を提出したセンターに来て、発行された労働許可証を受領。
発行日数と手数料:発行日数は15営業日です。
料金:ベトナムでの労働許可証は、3つの種類に分類され、それぞれ手数料が異なります。
›新規申請の場合:400,000ドン (20ドル)。
›再発行の場合:300,000ドン (15ドル)。
›更新の場合:200,000ドン(10ドル)。